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自転車の交通ルール違反14項目 6月1日から改正道路交通法 傘さし スマホなどもNG

本日2015年6月1日から改正道路交通法が一部施行され、自転車の交通ルール違反の罰則が強化されることになった。違反すると、自動車のような安全講習の受講が義務化されるのだ。マジかよ!? 「うっかりでした」「知らなかった」じゃ済まされない。違反キップの対象となる「危険運転14項目」は以下の通りである!

・悪質な運転者の安全講習が義務化
今回、「自転車の交通違反が厳罰化」と話題になっているのは、「悪質な運転者の安全講習の義務化」である。具体的に何がどうなるかというと、ズバリ!

「自転車運転中の危険行為14項目について “違反切符による取り締まり” もしくは “交通事故” を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転者安全講習を受けないといけなくなる」

とのことである。

講習の受講料は5700円で3時間みっちりコース。なお、受講命令をスルーしたら5万円以下の罰金が科せられるという。

・対象となる危険行為って何?
2回とはなかなか厳しいなぁ……1回でもキップを切れらてしまったら、もうリーチだ。うっかりやってしまって、「知りませんでした」では済まないので、警視庁が公開している「危険行為14類型」と「道路交通法」を照らし合わせて確認してみた!

 

1.信号無視
文字通り交通信号の指示を無視すること! 

2.通行禁止違反
道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則「車道」である。

3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができる……が、その際も歩行者に注意して徐行する義務がある。

自転車が通行可能な歩道であってもスピードを出して走っていると違反になるということだ。

4.通行区分違反
自転車道があるときは、自転車道を! ないときは車道の左側をクルマの流れと同じ方向に走るべし。過去の記事でも紹介したが、自転車による車道の逆走は禁止されているので要注意。

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
歩行者の通行妨害とは “通せんぼしちゃう” というものだけではないようだ。

道交法によると路側帯の走行は「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で」とのこと。とにかく歩行者優先だ。

6.遮断機が降りた踏切への立ち入り

 

7.交差点安全進行義務違反など
交差点に侵入の際、クロスしている道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)だったときは、もちろん優先道路を走る車両が優先だ。

8.交差点優先車妨害など
右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにすべし。

9.環状交差点での安全進行義務違反など
環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。

10.指定場所一時不停止違反など
「止まれ」標識などの前では、自転車も一時停止を!

11.歩道通行時の通行方法違反
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができる……が、その際は「車道寄り」を徐行すべし。歩行者の邪魔になるようなら一時停止を。

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗ろう。一部の競技用自転車のような前輪のみ、または後輪のみのブレーキの自転車で公道を走ると違反になるので要注意だ。

13.酒酔い運転
自転車であったって、飲酒後の運転は絶対にだめ。

14.安全運転義務違反
道交法第70条によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とのこと。

具体的にはスマホや傘をさしながらの「片手運転」があげられるそうだ。

──以上である!

 

・当たり前だけど全国の自治体で適用
なお、この「3年以内に2回以上の違反切符or交通事故」は全国の自治体に適用されるものだ。

 

たとえば、東京で1回、埼玉で1回違反をすれば、これで違反キップ2回。即受講命令である。

・14歳以上の全ての自転車運転者が対象
なんだか難しい話だが、違反切符や罰金の対象は大人だけではない! 14歳以上の全ての自転車運転者が対象となるとのこと。

自転車通学している学生の皆さんもチェックしておいてほしい。