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日本初「同性パートナーシップ」条例が渋谷区議会で2015年3月31日成立

<東京・渋谷区>パートナーシップ条例成立 同性カップル、権利前進
パートナーシップ条例成立 日本初 
    
 東京都渋谷区議会は31日、同性カップルを「結婚に相当する関係」(パートナーシップ)と認め、区が証明書を発行する条例案を賛成多数で可決した。公的に同性カップルを認める制度は日本で初めて。条例はきょう4月1日から施行される。

 採決は議長を除く31人で行われ、最大会派の自民7人と無所属の計10人が反対。民主、公明、共産会派など21人が賛成した。

 条例は多様性性的少数者の人権の尊重を掲げ、戸籍上の性別が同一の区在住の20歳以上のカップルについて、互いを後見人とする公正証書を作成していることなどを条件に証明書を出すとしている。区民や事業者にも配慮を求め、賃貸住宅への入居や病院での緊急時の面会などの場面で家族として扱われることなどが想定されている。

 また、区はこの条例に関して区民らから苦情の申し立てがあった場合には調査や、苦情の相手方に対する指導などを行う。職場での不当な差別や、証明書を持参しているのに面会を断るなど「条例の趣旨に著しく反した行為」が続き、是正の勧告に従わない場合は名前の公表もできるとしている。

 条例案が可決された瞬間、区議会の傍聴席で見守っていた性的少数者の問題に取り組む当事者らは、手を握り合うなどして喜びをかみしめた。

 同区在住の東小雪さん(30)は「うれしくて胸が熱くなった。今後は同性婚の議論も広がってほしい」と声を弾ませ、パートナーの増原裕子さん(37)は「日本の各地で、それぞれの住む自治体に期待している仲間がいる」と話した。

また、性同一性障害で男性として社会生活を送る杉山文野(ふみの)さん(33)は「同性愛者に限らず、戸籍を変更していないまま暮らしている性同一性障害の人にとってもパートナーとの関係を保証するために意義がある」と語った。

 記者会見した桑原敏武区長は「国政においても(議論となり)、人権上の課題として一石を投じる歴史的な一ページとなった。少数者を支援する仕組みとして有効に活用し、個性の発揮できる社会にしたい」と強調した。

 ◇他自治体へ波及も

 渋谷区の同性パートナーシップ条例の成立は、差別や偏見に苦しんできた同性カップルの存在を国内で初めて公的に認めた点に大きな価値がある。性的少数者の職場での問題解決に取り組むNPO「虹色ダイバーシティ」(大阪市)の村木真紀代表は「(渋谷区が発行する)証明書の実質的な効力以上に、社会から承認されたという事実にとても勇気づけられる」と話す。

 他自治体への波及効果も小さくない。東京の世田谷区や横浜市兵庫県宝塚市では首長がパートナーシップ条例など性的少数者への施策の検討を表明。当事者自らが施策を求める動きも出始め、さらに広がるとみられる。

 ただ、両性の合意による婚姻を定めた憲法24条などを根拠に反対する意見もあり、欧米同様、こうした流れが同性同士による法律上の結婚につながるかは未知数だ。海外の同性パートナーシップ制度に詳しい京都産業大法科大学院の渡辺泰彦教授(民法)は「日本ではこの程度の内容であっても保守派を中心に反対論が根強く、大きな議論が必要だ」と指摘する。一方で「条例に大きな反応があったのは日本にも同性婚などについて話し合える素地があるということ。どんな議論が始まるか注目したい」と話す。

 パートナーシップ証明書の存在自体が自らのセクシュアリティーを公表することになるなど画期的な条例にも課題はある。同性愛者の人権が異性愛者と変わりなく認められる日まで、行政側はまず制度の理念や性的少数者についての正しい知識を周知することが求められる。

■ 東京・渋谷区で提出されていた「同性パートナーシップ条例」が、3月31日の区議会で、賛成21人反対10人の賛成多数で可決されました。同性パートナーシップ条例は、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認める証明書を発行するもの。「賃貸の契約ができない」「パートナーが緊急入院した際に面会ができない」といったケースの解決策となると見られています。この条例に関する一連のニュースは大きな話題となり、賛成派や反対派からさまざまな意見が寄せられていました。

「同性パートナーシップ証明」の問題点も指摘されています。たとえば申請には公正証書取得手続き代がかかることや、条例案「条例に従わない企業・団体などの情報を公表する」から「公表しない」と付帯決議されたことなど。また「同性パートナーシップ証明」は婚姻とは異なり、相続や扶養については効力がありません。ですが、今回の可決が日本の同性婚や同性カップルのパートナー法制定への第一歩だと期待されています。

■同性カップルに「結婚に相当する関係」を認める証明書の発行を盛り込んだ東京都渋谷区の条例案が31日、区議会本会議で賛成多数で可決、成立した。同様の条例は全国初となり、4月1日施行、証明書は平成27年度中の発行を目指す。

 同区議会は32人(欠員2人)で構成。採決では議長を除き自民7人と無所属3人が反対し、公明、共産など21人が賛成した。また、桑原敏武区長提案の条例には、条例の趣旨に反する行為があった場合、事業者名を公表するという規定を避けることなどを求める付帯決議がつけられた。

 同性カップルは、アパートの入居や病院での面会の際に家族ではないと断られることが多い。証明書に法的拘束力はないが、条例には「区民および事業者はパートナーシップ証明に最大限配慮しなければならない」と明記している。

 証明書を取得したカップルは、家族向け区営住宅への申し込みができるようになる。また、事業者側の判断によるが、会社での家族手当の支給なども可能になるため、区は区内の事業者に「夫婦」と同等に扱うよう求めるとしている。

 ただ、担当課は「婚姻とは全くの別制度」と説明するが、「延長線上に同性婚がある」との指摘もあり、区にはこれまで1千通を超える反対意見がFAXなどで寄せられてきた